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医療費を立て替えて支払った時は?

医療費を立て替えて支払った時は?

 せっかく会社で健康保険に入っていても、旅行先で急に病気になってしまった場合や、会社で健康保険の手続きを行う前に子供が病気になってしまった場合など、健康保険証がないので、いったん自分で費用を全額(10割)支払わなければならないことがあります。
 こうした場合でも、領収証をしっかり保管して手続きを取れば、健康保険に入っている場合の医療費3割分と払った額の差額、7割分が健康保険から戻ってきます。つまり、健康保険からでる医療費を立て替えて支払ったということになります。
 なお、自分だけでなく、被扶養者である家族も、会社で手続きをすれば立て替えた医療費を戻してもらうことができます。

必要な手続きについては、以下の通りです。

■立て替えて支払った医療費を戻してもらう場合


・健康保険被保険者(家族)療養費支給申請書 → すみやかに健康保険協会

 手続きの際は、領収証のほか、診療報酬の明細を出してもらう必要があります。

 このガイドについてはすべて自己責任で利用していただくとともに、わからないことは行政(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会)に確認してください。手続きに必要な書類も配布しています。それでもご心配の場合は…、私の方へご相談ください。

詳しくはこちら → 東京人事労務工房「スポット手続き」

中小・ベンチャー企業にありがちな失敗・・・
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保険証があれば3割負担ですむケースで療養費の申請を行っている。

プロならこうする!

保険証の提示ができなければ療養費扱いになるケースがありますが、病院側との交渉次第で3割負担とできる場合があります。

case

添付書類の準備に手間取って、手続きがなかなか進まない。

プロならこうする!

必要な書類を事前にご指示するとともに、病院側との調整も行わせていただきます。

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