■はじめに
―執筆 特定社会保険労務士 山本多聞

会社の名称や所在地などに変更があった場合、事後すみやかに手続きを行わなければなりません。
とくに事業の名称変更や都道府県を超えた移転の際には健康保険証の書き換えや社会保険料(健康保険料)率の変更が生じるため、手続きを行わないでいると支障をきたすことがあります。
移転を行った場合は年金事務所や労働基準監督署、ハローワークの管轄が変更となるので、書類の提出先には注意する必要があります。
社会保険、労働(労災)保険、雇用保険とすべて保険ですので、常に正しい情報を届け出ておくことが求められます。

変更時における手続きの必要・不要
社会保険 労働保険 雇用保険
名称変更 必要 必要 必要
所在地変更 必要 必要 必要
電話番号変更 必要 不要 必要
代表者変更 必要 不要 不要
事業内容変更 不要 必要な場合がある 不要

■事業の名称、所在地に変更があった時の社会保険の手続き・期限はいつまで?

年金事務所の管轄内での移転・変更する場合

・健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届(管轄内)
事実発生後、5日以内に年金事務所へ

年金事務所の管轄を超えて移転・変更する場合

・健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届(管轄外)
事実発生後、5日以内に(移転前の管轄の)年金事務所へ

厚生労働省e-govによる電子申請および市販の人事労務ソフトへのAPI連携に対応しています。電子申請による省力化の効果が高い手続きです。ただし、健康保険組合の手続きがある場合は書面での手続きとなります。

管轄年金事務所が変更になる場合に知っておくべきこと

管轄年金事務所の変更はいつ適用になるか

同一都道府県内で移転の場合…原則、届出日の翌月1日より変更されます。
都道府県外へ移転の場合…原則、届出日の翌月1日または翌々月1日より変更されます。

健康保険料率が変更になるかもしれません。

協会けんぽ管掌の場合、他の都道府県に事業所が移転するときは、健康保険料率が変更になることがあります。この場合、届書に記載された「事業開始年月日」から変更後の健康保険料率が適用されることになり、既に徴収済みの健康保険料に過不足があるときは、年金事務所の管轄変更後に初めて納付する保険料で精算されます。

健康保険証の差し替えが発生するかもしれません。

協会けんぽ管掌の場合、事業の名称変更や他の都道府県に事業所が移転するときは、健康保険証が差し替えとなります。この場合、新しい健康保険証が届くまで、古いものを使うことが可能です。

■その他の事項に変更があった時の社会保険の手続き・期限はいつまで?

以下の事項に該当する場合に健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届の手続きが必要となります。

  • 事業主(代表者)の変更、または事業主(代表者)の氏名の変更
  • 事業所の連絡先電話番号の変更
  • 昇給月、賞与支払予定月、現物給与の種類の変更
  • 事業主代理人を選任(変更)したとき、または解任したとき
  • 社会保険労務士に業務を委託したとき、または委託を解除したとき
  • 健康保険組合の名称変更(訂正)があったとき
  • 法人番号に変更(訂正)があったとき
  • 事業所の「法人」「個人」「国・地方公共団体」の区分に変更(訂正)があったとき
  • 本店、支店の区分に変更(訂正)があったとき
  • 内国法人、外国法人の区分に変更(訂正)があったとき

・健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(処理票)
事実発生後、すみやかに年金事務所へ

厚生労働省e-govによる電子申請および市販の人事労務ソフトへのAPI連携に対応しています。電子申請による省力化の効果が高い手続きです。ただし、健康保険組合の手続きがある場合は書面での手続きとなります。

■事業の名称、所在地に変更があった時の労働保険の手続き・期限はいつまで?

(一般的な業種)

・労働保険 名称、所在地等変更届
変更から10日以内に(移転後の管轄の)労働基準監督署へ

(建設業の場合)

・労働保険 名称、所在地等変更届
(事務所労災分)→ 変更から10日以内に(移転後の管轄の)労働基準監督署へ
(雇用保険分)→ 変更から10日以内に(移転後の管轄の)ハローワークへ

厚生労働省e-govによる電子申請および市販の人事労務ソフトへのAPI連携に対応しています。電子申請による省力化の効果が高い手続きです。ただし、健康保険組合の手続きがある場合は書面での手続きとなります。

管轄労働局・労働基準監督署・ハローワークの変更はいつ適用になるか

他労働基準監督署管轄へ移転の場合…変更日より変更されます。
都道府県外へ移転の場合…変更日より変更されます。変更日以降に年度が終了した(3月31日を経過した)労働保険料の申告については変更後の管轄の労働局に対して行います。

■事業内容に変更があった時の労働保険の手続き・期限はいつまで?

主たる事業が厚生労働省「労災保険率表」における他の業種となる場合には、名称、所在地等変更届による手続きが必要となります。
業種の変更により労災保険率も変更となるため、年度の途中で事業内容が変更となる場合には変更前の労災保険率で確定保険料の申告を行い精算したうえで、変更後の労災保険率で概算保険料の申告を行う必要のある場合があります。ケースにより処理が異なりますので、管轄の労働基準監督署へ相談しましょう。

(一般的な業種)

・労働保険 名称、所在地等変更届
変更から10日以内に(移転後の管轄の)労働基準監督署へ

(建設業の場合)

・労働保険 名称、所在地等変更届
(事務所労災分)→ 変更から10日以内に労働基準監督署へ
(雇用保険分)→ 変更から10日以内にハローワークへ

厚生労働省e-govによる電子申請および市販の人事労務ソフトへのAPI連携に対応しています。電子申請による省力化の効果が高い手続きです。ただし、健康保険組合の手続きがある場合は書面での手続きとなります。

■事業の名称、所在地、電話番号に変更があった時の雇用保険の手続き・期限はいつまで?

・雇用保険 事業主事業所各種変更届
変更から10日以内に(移転後の管轄の)ハローワークへ

厚生労働省e-govによる電子申請および市販の人事労務ソフトへのAPI連携に対応しています。電子申請による省力化の効果が高い手続きです。

管轄ハローワークの変更はいつ適用になるか

他ハローワーク管轄へ移転の場合…変更日より変更されます。

雇用保険証の書き換えについて

事業の名称変更の場合でも、雇用保険証は差し替えとはなりません。新名称の雇用保険証が必要の場合は、後日、再交付申請を行うことで、新名称の保険証が交付されます。

執筆者(特定社会保険労務士 山本多聞)からのアドバイス
―健康保険証の書き換えがある際に注意します。

事業の名称が変更となる場合、または所在地が都道府県を超えて変更になる場合は健康保険証の書き換えのため、健康保険証を回収しなければなりません。
新しい保険証が送られてきてから古いものを返却すれば差し支えありませんが、通院中の方は医療機関で保険証の提示を求められることが多いので、早めに連絡をしておきましょう。

事業の名称、所在地、代表者などに変更があった時の手続き
よくある問題と解決策

Case1

会社の所在地が変更となったが、登記の日付でおこなうのか、事務所を移転した日付で行うのか。

決策

実際に事務所(事業)を移転した日付で変更の手続きを行います。なお、通常は登記簿謄本を添付して手続きを行うため、登記が完了してからの手続きとなります。

Case2

登記している本店と実際に業務を行っている場所が異なっている。

決策

実際に業務(事業)を行う場所で労働保険・社会保険の手続きを行います。実際に業務を行っていることを証明するため、事務所の賃貸借契約書や公共料金の領収書などの確認書類が必要となります。

Case3

ビルの名称が変わったが、手続きは必要になるのか。

解決策

社会保険、労働保険、雇用保険のすべてにおいて手続きが必要です。ただし、郵便物の到着などに支障がなければ、変更から5日または10日以内ではなく、「すみやかに」といったスピード感で差し支えありません。

Case4

代表者が変わったが、手続きは必要になるのか。

解決策

社会保険、雇用保険において手続きが必要です。労働保険については特に必要ありません。

Case5

M&Aにより会社の名称、所在地、連絡先がすべて変更となった。

解決策

「被買収事業を継続」する場合、名称、所在地、連絡先、代表者などを同じ用紙でまとめて変更することも可能です。「他の事業へ吸収」する場合、事業廃止のプロセスになります。

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