■はじめに
―執筆 特定社会保険労務士 山本多聞

従業員が退職する場合には、社会保険・雇用保険の被保険者の資格を喪失する手続きを行う必要があります。
雇用保険については従業員が退職後に失業給付を受けるために離職票を必要とする場合が多く、社会保険については退職後に国民健康保険や任意継続の手続きを行うために、それぞれ手続きを急いでほしいという要望が多く出るところです。
資格喪失の手続きを行わないと社会保険料がそのまま徴収されてしまうので(後日手続きを行った場合は差額が戻ってきます)、法律上の期限にかかわらず、早めに行うとよいでしょう。
なお、資格喪失の手続きについては従業員の退職時以外に勤務時間が短くなった時や法律で定められた年齢(70歳および75歳)になって被保険者の資格を失うときにも行うことになります。

■社会保険の資格喪失手続き・手続きが発生する要件は?
―退職以外にも資格喪失手続きを行う場合があります。

以下のいずれかに該当する場合に社会保険被保険者資格喪失の手続きが必要となります。

  • 退職したとき
  • 他の雇用保険適用事業所に転籍となったとき
  • 労働条件の変更などにより勤務時間が30時間未満になったとき
  • 70歳になったとき(厚生年金の資格を喪失)
    ※70歳以降も継続して勤務する場合は「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」の提出を行います。
  • 75歳になったとき(健康保険の資格を喪失)
    ※75歳以降は市区町村が運営する後期高齢者医療制度の対象者となります。
  • 死亡したとき

現在は協会けんぽ管掌事業所の場合、資格喪失手続きの際に健康保険証の添付がなくても手続きを進めることはできます(滅失再交付の手続きは不要)が、極力本人から保険証を回収して手続きを行いましょう。

■社会保険の資格喪失手続き・期限はいつまで?

・健康保険・厚生年金保険資格喪失届
従業員の退社した日の翌日から5日以内に年金事務所へ

厚生労働省e-govによる電子申請および市販の人事労務ソフトへのAPI連携に対応しています。電子申請による省力化の効果が高い手続きです。ただし、健康保険組合の手続きがある場合は書面での手続きとなります。

被扶養者についても従業員本人の資格喪失手続きをもって被扶養者の資格喪失が行われます。

■雇用保険の資格喪失手続き・手続きが発生する要件は?
―年齢により資格を喪失することはありません。

以下のいずれかに該当する場合に雇用保険被保険者資格喪失の手続きが必要となります。

  • 退職したとき
  • 他の雇用保険適用事業所に転籍となったとき
  • 役員に就任し、労働者でなくなったとき
  • 労働条件の変更などにより勤務時間が20時間未満になったとき
    ※雇用保険は年齢により被保険者の資格を喪失することがありません。会社で定める定年後も嘱託として週20時間以上で勤務するような場合には、そのまま雇用保険の被保険者となります。
  • 死亡したとき

■雇用保険の資格取得手続き・期限はいつまで?

・雇用保険 被保険者資格喪失届
従業員の退社した日の翌日から10日以内にハローワークへ

※従業員から離職票の交付を求められた場合
・雇用保険 被保険者離職証明書
従業員の退社した日の翌日から10日以内にハローワークへ

厚生労働省e-govによる電子申請および市販の人事労務ソフトへのAPI連携に対応しています。電子申請による省力化の効果が高い手続きです。

執筆者(特定社会保険労務士 山本多聞)からのアドバイス
―資格喪失手続きが遅れると、再就職先での資格取得手続きができません。

従業員が退職後にすぐ再就職する場合、雇用保険の資格喪失手続きが終わっていないと再就職先で資格取得手続きを行うことができません。
あまり時間がかかるとハローワークや再就職先などから連絡が入ることもありますので、早めに手続きを行いましょう。

従業員が退社した時に必要な社会保険・雇用保険手続き
よくある問題と解決策

Case1

従業員からの申し出による退職として離職票の作成を進めていたが、会社都合で辞めさせられたというクレームが入った。

決策

調整を図ることが難しいようであれば、離職票は会社の認識する離職理由(従業員からの申し出による退職)により作成し、本人に渡していただいて結構です。後日、本人が異議を申し立てた場合は、ハローワークから会社に連絡が入り、事実関係の確認や経過書(退職時の経緯の報告書面)の提出などを求められます。

Case2

本人と連絡がつかなくなってしまい、健康保険証が回収できない。

決策

協会けんぽの管掌事業所であれば、健康保険証の返却不能ということでそのまま資格喪失手続きを進めることができます。組合勧奨ですと、通常は滅失・回収不能届(健康保険証を回収できない事情を説明する書面)を添付したうえで資格喪失手続きを進めます。

Case3

最終出社日以降、有給休暇を消化しているが、資格喪失はいつの日付で行ったらよいか。

解決策

有給休暇を消化した日は労働基準法上出勤した日とみなされますので、有給休暇を消化した最後の日としてください。なお、退職日が所定休日(土日など)にかかる場合は、その日を在籍とみなすかで取り扱いが異なります(在籍とする場合は所定休日の最後の日付で退職扱い)。

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