■はじめに
―執筆 特定社会保険労務士 山本多聞

中小企業では大企業と違い、経営者や社長、役員、親族の方が現場に立ち、従業員と一緒になって仕事をしている光景がしばしばみられます。
ところが、万が一経営者や社長、役員、親族の方が仕事中にケガをしてしまった場合、労働者として国の労災保険の対象とはなりませんので、ケガの補償を受けることができません。
一定の小規模会社で要件を満たす場合には、健康保険を使って3割の窓口負担とするできるケースはありますが、場合によって労災保険も健康保険も使えない「無保険状態」になってしまいます。
このままでは、安心して仕事をすることができません。
「無保険状態」を解消するためには、民間の労災保険や損害保険の商品を利用する場合もありますが、一定の条件をクリアできれば中小事業主の労災保険特別加入という制度を利用し、経営者や社長、役員、親族の方も安価な費用で国の労災保険に加入することができます。
中小事業主の労災保険特別加入の費用や内容についてはお気軽に東京人事労務ファクトリーへご相談ください!

■中小事業主の労災保険特別加入のメリットとは?

  • 経営者や社長、役員、親族の無保険状態の解消(原則として、仕事中のケガに健康保険は使えません)
  • 経営者や社長、役員、親族が民間の保険と比べて安い保険料で国の労災保険を使い、充実した補償を受けられる
  • 中小事業主の労災保険特別加入にかかる費用は全額損金、必要経費として処理できる

万が一中小事業主の労災保険特別加入をした経営者や社長、役員、親族の方が仕事中にケガをしてしまった場合、一般従業員の方と同様、国の労災保険を使って少ない費用で多くの補償を受けることができます。

■安くてすごい、中小事業主の労災保険特別加入の補償内容とは?

  • 仕事中にケガをしても、窓口負担無しで治療を受けられる
  • 休業4日以上の事故であれば、給付基礎日額の8割にあたる休業補償を受けられる
  • 万が一事故で障害が残った場合や遺族に対する補償も受けられる

中小事業主の労災保険特別加入で加入するのは国の労災保険ですので、民間の労災保険・損害保険の商品に比べてコストパフォーマンスが高く、非常に充実した補償内容になっています。

■経営者や社長、役員、親族の方が労災保険特別加入の制度を利用するための条件とは?

ただし、経営者や社長、役員、親族の方が中小事業主の労災保険特別加入を利用するためには、いくつか条件があります。

・従業員を1人でも雇用していること。

※1いま現在従業員が在籍しなくとも、アルバイト1人を年間延べ100日以上雇用する見込みがあれば中小事業主の労災保険特別加入が認められることになっています。

※2役員のみ、同居の親族のみで働いている場合には労災保険特別加入の制度を利用することができません(建設業の場合は一人親方として労災保険に特別加入できる場合があります)。

・会社の労働者数が以下の範囲であること。

業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下
※1つの企業に工場や支店などいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。

・労働保険事務組合を通して労働保険の手続きを行うこと(詳しくは以下)。

■経営者や社長、役員、親族の方が労災保険特別加入の制度を利用するための手続きとは?

中小事業主の労災保険特別加入を行うためには労働保険事務組合という、厚生労働大臣の認可により、中小企業の労働保険事務を取り扱う団体の会員となる必要があります。
この労働保険事務組合によって入会金や会費が高くなったり、あるいは政治的ポリシーなど色が付く場合もありますが、社会保険労務士会と連携している労働保険事務組合「東京SR経営労務センター」の会費が非常に安く、政治的な色もないので、どなたにもお勧めしております。
中小事業主の労災保険特別加入の手続きは、当事務所で労働保険事務組合アライアンスを併設しておりますので、お気軽にご相談ください。
お急ぎの場合、ご依頼から最短即日~2日で労災保険特別加入が可能です!

■経営者や社長、役員、親族の方が労災保険特別加入の制度を利用するための費用とは?

中小事業主の労災保険特別加入の費用は以下の額の合計となります。

労働保険事務組合アライアンス
入会金(初回のみ) 10,000円
会費(月額) 3,000円
事務費(月額) 3,000円
労災保険料(年額) 給付基礎日額(※1)×365日×労災保険率(※2)
(※1) 給付基礎日額は事故が発生し、休業4日以上となった際の補償額の計算基準となり、3,500円~25,000円の範囲で希望する額を設定することができます。
当然、補償額が高くなれば保険料も高くなります。とりあえず中小事業主の労災保険特別加入を行うことができればよいという方は、給付基礎日額を低く設定することによって保険料を合理化することができます。(※2) 業種により、最低0.25%〜最高8.9%
労災保険率及び第1種特別加入保険料率表

(例) 労災保険率が0.3%である事業所の事業主が、最低給付日額3,500円を選んだ場合
年間の労災保険料=3,500円×365日×0.3%=3,832円

中小事業主の労災保険特別加入を行うためには労働保険事務組合という、厚生労働大臣の認可により、中小企業の労働保険事務を取り扱う団体の会員となる必要があります。
この労働保険事務組合によって入会金や会費が高くなったり、あるいは政治的ポリシーなど色が付く場合もありますが、当事務所で併設している労働保険事務組合「アライアンス」が政治的な色もないので、どなたにもお勧めしております。
中小事業主の労災保険特別加入の手続きは、当事務所でアライアンスの会員となっておりますので、お気軽にご相談ください。

経営者や社長、役員、親族の方が
労災保険特別加入の制度を利用するため手続き
よくある問題と解決策

Case1

仕事中にケガをしてしまったが、これから労災保険特別加入を行って補償を受けることができるか。

決策

できません。あくまで加入した日以降のケガが補償の対象となります。

Case2

個人事業でアルバイトを一人雇っているが、労災保険特別加入を行うことはできるのか。

決策

はい、アルバイトを一人でも雇っていれば可能です。

Case3

茨城県の会社だが、東京SR経営労務センターに加入することはできるのか。

解決策

はい、現在は全国の事業主様にご対応可能です。

Case4

建設業で現場に入るのにすぐに労災保険特別加入が必要だ。

解決策

最短で即日~2日で手続きを行い、労働保険番号を振り出すことが可能です。お気軽にご連絡ください。

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